松川行政書士事務所

離婚

離婚の方法としては主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、日本では離婚全体の9割以上が協議離婚となります。

当事務所では協議離婚に関し、「養育費」「慰謝料」「財産分与」等のご相談から離婚協議書の作成まで未来の見通しができるようご納得がいただけるまでサポートいたします。

 

下記では離婚協議書についてご紹介いたします。

なお下記業務に関する当事務所報酬はこちらからご確認いただけます。

離婚協議書作成

離婚協議書とは夫婦間で取り決めた具体的な条件や内容を記載して、同じもの2通作成し、各自署名捺印した上で、お互い1通ずつ保管します。

具体的な内容を書面に残すことにより離婚後のトラブル(養育費、慰謝料、財産分与)などを未然に防ぐことができます。

 

当事務所では協議離婚に関する相談から離婚協議書の作成の至るまで円満解決できるようサポート致します。

離婚協議書作成(公正証書)

離婚協議書公正証書(強制執行認諾条項)にしておけば、後々支払い滞ったときに、裁判所で差し押さえを実行することができます。

 

「公正証書」とは公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。強い証拠力があり、また、強制執行認諾条項があれば執行力がありますので将来の紛争予防に大きな効果があります。

 

 一般的に離婚後の80%以上母子養育費の未払いにより経済的な圧迫を受けております。

当事務所では養育費を確実に受け取る為にも公正証書しておくことををお勧めいたします。

 

当事務所では協議離婚に関する相談から離婚協議書(公正証書)の作成の至るまで円満解決できるようサポート致します。

なお、合計費用は当事務所報酬と公証人手数料を合算した金額なります。

※公証人手数料とは公証人に支払う法定手数料のことです。

※当事務所報酬には証人2人の料金も含まれております。