松川行政書士事務所

「遺言」とは残された「家族」への最後の意思表示です。

残された家族は悲しみと同時にて様々な手続きを行わなければなりません。

遺言書作成とは、この様々な手続きを円滑に行うためにも、またトラブル防止のためにも、残された家族に対する最後の優しさと言えます。

当事務所では円滑な相続手続きの開始およびトラブル防止の為にも遺言書の作成をお勧めいたします。

※相続トラブルの大半は遺言書がありません。逆に遺言書があればほとんどのトラブルは防ぐことができます。

また、相続手続には期限が設けられているので、知らないうちに過ぎてしまうと不利益を被ってしまう可能性があります。(相続放棄・限定承認・単純承認など)

 

下記では、遺言書作成から相続手続きに関し、業務のご紹介いたします。

なお下記業務に関する当事務所報酬はこちらからご確認いただけます。

遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは全文を自分で書く遺言のことです。

また自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要となります。

 

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

 

さらに、法定要件を満たしてない場合は効力争いとなり無効な自筆証書遺言となる場合があります。

なお、封印してある遺言書を家庭裁判所に提出して検認しない場合や、勝手に開封すると5万円以下の過料に科せられます。

※以上のことより当事務所では公正証書遺言をお勧めいたします。

 

当事務所では自筆証書遺言原案作成に関してご依頼者様と面談・打ち合わせを行い、遺留分等を考慮して円満な相続手続きが行えるようサポートいたします。

公正証書遺言

公正証書遺言とは遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言のことです。

もっとも証拠能力が高く、安全性・確実性の高い遺言方法となります。

 

「公正証書」とは公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。強い証拠力があり、また、強制執行認諾条項があれば執行力がありますので将来の紛争予防に大きな効果があります。(証人2人の立会いが必要)

 

当事務所では公正証書遺言の作成に必要な相続人の調査及び確定や相続財産の調査、また公証人との打ち合わせ、証人としての立会いなど完成に至るまで完全サポートいたします。

なお、合計費用は当事務所報酬と公証人手数料を合算した金額なります。

※公証人手数料とは公証人に支払う法定手数料のことです。

※当事務所報酬には証人2人の料金も含まれております。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的かつ確実に実現してくれる人のことを言います。

遺言執行者は、通常、遺言書の中で指定されます。

また、遺言執行者の指定をせず、相続人で遺言執行に関しての手続き等を行うこともできますが、相続人は利害関係が複雑に絡むことが多く、さらに複雑で専門的な知識が必要となります。

 

以上のことより、遺言執行者は相続について利害関係がなく、また知識と経験がある法律の専門家を指定しておくことが望ましいと思われます。

さらに遺言執行者を指定することで相続人の負担を減らし、かつ、相続人間の紛争を防止することが期待できます。

相続

相続人調査・相続財産調査

まずは、亡くなった方(被相続人)の相続人が誰であるかを調べる必要があります。

相続人調査とは戸籍謄本の収集を行い戸籍を読み解いて相続関係を明確にします。

遺産分割協議書

被相続人の遺産の分割については、必ずしも法定相続分になるということではなく、相続人全員の合意の下にそれ以外の割合で分割することも可能です。

 

遺産分割協議書とは遺産の分割に関する相続人間の合意内容書面になります。

この遺産分割協議書は各種相続財産の名義変更手続きや相続税申告の際に添付が必要となります。
 
当事務所では、遺産分割協議書の作成のみならず、遺産分割協議に同席し相続人間において円滑な合意形成ができるよう事前サポートもいたします。

相続関係説明図

相続関係説明図とは被相続人との相続関係を明らかにするもので、登記上では相続を証する書面の代わりとなります。

相続登記の際は相続関係説明図を添付し申し出ることにより戸籍謄本等の原本還付をしてもらえます。