飲食店営業許可とは飲食店など食品に関する営業を開始する場合に必要な許可となります。
営業を行うには、まず、保健所に営業許可申請を行い、県が条例で定めた施設基準を満たした施設をつくり、営業許可を受けなければなりません。
また、衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
※法人の場合は登記事項証明書(原本:6ヶ月以内)が必要となります。
主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合
営業を開始しようとする10日前までに営業開始の届出が必要
ホステスが接待をしてダンスも出来る飲食店(66平方メートル以上の客室が必要)
ホステス等が接待をする飲食店
ダンスの出来る飲食店(66平方メートル以上の客室が必要)
(66平方メートル以上の客室が必要)
10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
壁等で区画した5平方メートル以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
ぱちんこ屋、パチスロ屋、麻雀屋等(射的含む)
ゲームセンター、ゲーム喫茶等